過払い請求で取り戻せるお金は事務所によって違う?

債務整理は借金を貸してくれた金融業者に対して通常裁判を行うことになります。
裁判になった場合は、当然多種多様の状況で、闘い方次第で判決が変わってきますので、代理人として依頼する事務所によって戻ってくる金額が変わるのは実は当たり前なのです。

 

しかし、実はここにはなかなか素人には知られていない裏事情があります。

 

ほとんどの事務所が裁判はしない?

 

債務整理は裁判を行ってやるものだと記載しましたが、実は実際に裁判を起こしている事務所はごくわずかです。
というのも、理由は2つありますが、「ノウハウがそもそも無い」ということと「裁判を起こすだけの人がいない」という2つの理由がそこにはあるのです。

 

裁判はテレビなどでも見たことがある人が多いと思いますが、どのような裁判であっても時間がかかるものになりますので、依頼人である債務整理を起こす側から複数の債権者(貸した側)の業者に対して裁判をおこなっていくにはそれはそれは本当に人も時間もかかることになります。

 

また金融業者もそれなりの弁護士をたててくるので、これに勝訴していくためには、戦い方のノウハウが当然必要になってきます。

 

事務所に所属している有資格者の数は?

ここで注目をしてほしいのが、各弁護士事務所などのホームページにある所属している方の有資格者の数です。
全国対応と言っているほとんどの事務所が1人、2人などの少数人数の有資格者で運営されています。

 

これでは当然複数の方からのご依頼をこなすこともできるはずもなく、ましてや全国対応の裁判を行うことが出来る訳ありません。(家庭裁判所は全国にありますので毎日どこかにいくはめになってしまいます。)

 

では実際はどのようにしているかというとそれは「示談」という方法です。

 

債務整理はそもそも貸した側の貸金業者がグレーゾーン分の金利は戻すべきという判例が最高裁で出ていますので、現在、債務整理は債務者(お金を借りた側)にとって正当な権利です。

 

その為業者もむげに断ることはできず、あちらも裁判など時間のかかることはしたくないので、それであれば、できるだけ少ない金額ですませようと戦うことになるのです。

 

つまり、

 

「この位の金額で納得してくれるのであれば、裁判しないですぐに払うよ」

 

という提示をすることになるのです。

 

実は多くの事務所がこの提示を受け入れ示談ですませることになるのです。
示談の場合はだいたい取り戻せる満額の2割〜3割程度が多いそうです。

 

こうなってくると、当然裁判をしている事務所と裁判をしないで示談ですませてしまう事務所では、戻ってくるお金に差が出るのは当たり前ですよね。

 

しかし大事なのは、依頼者は通常示談をして取り戻したということは知りません。通常そういった説明はされないからです。
通常、依頼した事務所から届く報告には、

 

A社(貸金会社の名前)で、○○円
B社(貸金会社の名前)で、○○円

 

という形での値段しか記載がなく、総額でいくらになりましたということぐらいしか書いていないからです。

 

そもそも依頼者は自分の過払いで発生している金額の満額などがどれくらいかわからないので、弁護士の先生がいい人であれば、全部取りきってくれたんだなと思いますが、事実はこのような感じで違う場合があるのです。

 

もちろんこれらが全てということではありませんが、上記のことを知ったとしたら少しでも多く取り返してくれる事務所を探したくなるのではないでしょうか。

 

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